不動産トラブル
家賃・賃料滞納への対応(支払請求・明渡し)
マンションの入居者や事業用物件のテナントにおいて、家賃・賃料の滞納が発生した場合の支払交渉や建物の明渡し請求(裁判・強制執行)を行います。
入居者等が建物の明渡しに応じない場合には、裁判で判決を得た後に強制執行を行う必要がありますが、強制執行による明渡しが完了するまでにはどんなに急いでも数か月かかります。この間も滞納は増え続けますし、新たな借主を入居させることもできませんので、家賃・賃料滞納の放置は賃貸不動産経営を圧迫することになります。
効率的な賃貸不動産経営のためには、賃料の滞納が発生したらすぐに弁護士等に相談し、早めの対策を講じることが大切です。
退去の交渉
借地借家法上,貸主からの賃貸借契約の解約や更新拒絶を理由とした退去の請求が認められるためには、「正当の事由」が必要となります。
この「正当の事由」があるかどうかは、貸主・借主双方の建物の使用が必要な事情や、貸主から立ち退き料の申出があったかどうか等の様々な事情を考慮して判断されますが、貸主にとってはハードルが高く簡単には認められません。
ただし、建物の老朽化が著しい、耐震強度に不安があって建替の必要に迫られている等の事情がある場合には、その程度や立ち退き料の額等によっては、入居者への退去請求が認められる場合もありますので、まずはご相談ください。
入居者から調停や裁判を起こされた方
入居者から賃料減額請求や敷金返還請求等の調停や裁判を起こされた場合には、私たちが代理人となって調停や裁判の対応をします。
弁護士に裁判等の対応を任せることによって、通常の業務への支障を最小限に抑えることができます。
不動産の共有状態にお困りの方
共有状態になっている不動産について、共有状態の解消や共有不動産の売却を希望される場合には、私たちが代理人となり、共有者との交渉や裁判による共有物分割請求等を行います。
その他の不動産トラブルでお悩みの方
不動産トラブル全般のご相談をお受けしていますので、上記以外の不動産トラブルでお悩みの方もご相談ください。