不動産トラブル(個人の方)
賃料増額を求められている方
借りている住居や事務所等について、貸主から賃料の大幅な増額を求められる場合があります。
増額に納得がいかない場合には、貸主の求める新賃料の妥当性を検討し、過大な増額要求については交渉や調停等を行います。
建物の明渡しを求められている方
貸主から、賃貸借契約を解約したい、契約の更新はしない等と言われ、建物の明渡しを求められる場合があります。貸主が出てくれと言っている以上、出て行かなくてはならないかと言うと、必ずしもそうではありません。
借地借家法では、このような貸主の要求が認められるためには、単に借主に賃貸借契約の中途解約や更新拒絶を通知するだけでは足りず、「正当の事由」が必要とされています。
「正当の事由」があるかどうかは、貸主・借主双方の建物の使用が必要な事情や、貸主から立ち退き料の申出があったかどうか等の様々な事情を考慮して判断されます。その結果、貸主に「正当の事由」がないと考えられる場合には、明渡しに応じる必要はありません。
明渡しを求める「正当の事由」があるかどうかを検討し、不当な建物の明渡しの要求を拒絶したり、場合によっては適切な立ち退き料の交渉等を行います。
敷金の精算に疑問をお持ちの方
建物の明渡しが完了すると、預けていた敷金から滞納賃料や原状回復費用等が差し引かれた額が借主に返還されます。多額の原状回復費用が差し引かれて敷金が返ってこない場合がありますが、このような場合には、原状回復費用が適正かどうかを検討し、必要に応じて原状回復費用の交渉や敷金返還の請求を行います。
不動産の共有状態にお困りの方
相続や財産分与等でマンション等が共有状態になっている不動産について、共有状態の解消や共有不動産の売却を希望される場合には、私たちが代理人となり、共有者との交渉や裁判による共有物分割請求等を行います。
その他の不動産トラブルでお悩みの方
不動産トラブル全般のご相談をお受けしていますので、上記以外の不動産トラブルでお悩みの方もご相談ください。