破産・債務整理

法人・会社の自己破産 

法人・会社の自己破産申立については、管財事件として取り扱われます。

法人・会社の代表者等が法人・会社の借金の連帯保証人になっている場合には、法人・会社の破産申立と同時に、代表者等個人の破産申立が必要となることがあります。

法人・会社と代表者等個人の同時申立も行いますので、ご相談ください。

破産・債務整理のご相談

法人の破産や債務整理のご相談については、無料相談(初回45分)を行っていますので、ご相談ください。

個人の方の破産・債務整理・過払い金

債務整理の種類

債務整理とは、債権者との話し合いや裁判所の手続によって、借金の返済条件を変更したり、債務の支払を免除してもらったりする手続をいいます。

債務整理は、大きく分けると、債権者(金融機関等)との話し合いによって行う「任意整理」と、裁判所での手続による「自己破産」や「個人再生」があります。

任意整理・自己破産・個人再生の中でどの方法を選択するかは、相談を受けた弁護士等が、借金の額や持ち家の有無、依頼者の希望等を聞いた上で、最善と考えられる方法を提案します。

任意整理

任意整理とは、債権者(金融機関等)との間で、返済条件の変更を交渉することによって、借金返済の負担を軽減することをいいます。

借金の総額や毎月返済することができる額、借金の減額の見とおし等を考慮し、返済可能な条件に変更してもらえるよう債権者と交渉を行います。

債権者との交渉では、利息や損害金の免除や1回あたりの返済金額の減額等を交渉することが一般的です。債権者との交渉がまとまれば、変更された返済条件に従って借金を返済していくことになります。

借金の総額や返済能力等から考えて返済が不可能と考えられる場合や、債権者との間で交渉がまとまらなかった場合等には、裁判所での手続による自己破産や個人再生を検討することになります。

任意整理のメリット

  • 弁護士に依頼することで借金の取立が止まる
  • 返済条件の変更により毎月の借金返済の負担が軽くなる

任意整理のデメリット

  • 債権者が同意しなければ返済条件の変更ができない
  • 一定期間は新たな借入ができなくなる

自己破産(個人)

自己破産とは、借金等が返済できない状態(債務超過)になった人が、裁判所の破産手続によって借金を免除してもらう(免責)手続をいいます。

破産手続では、債務者の財産は、生活維持に必要な最低限の財産を除いて全て金銭に換えられ、債権者に配当されます。残った借金については返済が免除されます(税金等の一部債権は免除されません。)。

破産手続をすると、税金等の一部債権を除き、借金返済の必要がなくなりますので、生活の立て直しが容易になります。

破産手続には、破産手続の開始と同時に破産手続が終了して免責手続に移行する「同時廃止事件」と、裁判所によって管財人が選任される「管財事件」とがあります。

同時廃止事件の方が手続に必要となる費用が少なく、免責までの期間も短くなります。
どちらの手続によるかは財産の額等を踏まえた上で裁判所が決定します。

「同時廃止事件」

財産がわずかで(東京地裁は20万円未満)、生活状況等の詳しい調査が不要と判断された場合には、破産手続の開始と同時に破産手続が終了し、直ちに免責手続に移行します。

「管財事件」

一定程度の財産があるときは(東京地裁は20万円以上)、管財事件となります。また、財産がわずかでも、借金の理由や借金の額等によっては管財事件になる場合があります。
管財事件では、破産管財人(裁判所が選任する弁護士)が財産の換価や処分、配当等を行った後に免責が判断されることになります。

自己破産のメリット

  • 借金の返済が不要になる(税金等の一部債権を除く)
  • 生活維持に最低限必要な財産を残すことができる
  • 生活の立て直しが容易になる

自己破産のデメリット

  • 財産のほとんどを処分する必要がある
  • 一定期間は新たな借入ができなくなる
  • 破産手続の開始から免責が確定するまでの間、職業上の資格に制限が生じるものがある
    (宅建取引業者、証券会社外交員、質屋、保険募集員・代理店、警備員等)
  • 免責が確定した後、7年間は再度の免責を受けることができない

個人再生

個人再生手続とは、借金等が返済できなくなった人が、裁判所の手続によって、借金の返済総額を少なくし、原則3年間で分割して返済する計画(再生計画)を立て、この計画どおりに返済をすることによって残りの借金等が免除される(税金等の一部債権を除く)という手続です。

返済する額については、借金の総額や財産の額に応じて最低限これだけは支払わなくてはならないという金額が決められています。

個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」とがあります。

また、住宅ローンを支払中の住宅を残しながら債務整理をすすめたい場合には「住宅ローン特別条項」を利用することができます。
個人再生手続ができるかどうかは、詳しく事情をうかがった後に判断することになります。

過払金の返還

消費者金融等から借金をした場合には、借りた元本に合わせて利息を支払うのが通常です。この利息については、利息制限法という法律で上限が定められています。以前は、この上限を超えて利息をとっている業者が多くいたため、長い間返済を続けてきた方の中には、本来払うべき金額以上の支払を行っている場合があります。この払いすぎた分を「過払金」といい、消費者金融等に返還を求めることができます。

過払金の返還請求は最後の取引日から10年で時効となりますので、お早めのご相談をお勧めします。

破産・債務整理・過払金のご相談

破産・債務整理・過払金のご相談については、無料相談(初回45分)を行っていますので、借金でお悩みの方はまずはご相談ください。

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