遺言の作成・チェック
遺言を作る意味
遺言を作ることによって、自分の死後の財産の分け方を決めることができます。また、適切な内容の遺言を作ることができれば、残された家族等が相続争いを防ぐこともできます。遺言を作るということには、死後の財産の分け方等に自分の意向を反映させるという意味と、残された家族等が財産を巡って争うことを防ぐという意味の2つの意味があるのです。
遺言がない場合の相続
遺言がない場合には、民法の定めに従って財産を分けることになります(「法定相続」といいます。)。民法の定める相続人の範囲(「法定相続人」といいます。)は、一定の血縁関係や配偶者等に限られます。各々の法定相続人が相続する割合も決められています(「法定相続割合」といいます。)。
仮に、長年連れ添った事実婚のパートナーに財産を残したいと考えていたとしても、事実婚のパートナーは法定相続人ではありませんので、遺言を作っておかなければ財産を残すことはできません。また、財産を残すのは配偶者や子供といった法定相続人でいいと考えている場合であっても、誰かひとりに自宅を譲りたい、財産を残す割合を決めておきたい等と具体的な希望がある場合には、遺言がなければ希望どおりに財産を残すことはできません。
このように、事実婚のパートナー等の法定相続人でない人に財産を残したい場合や、法定相続割合とは違う割合で財産を残したい場合等には、遺言を作成しておく必要があります。
遺言の種類
民法が定める遺言の種類にはいくつかの種類がありますが,「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を作成するのが一般的です。
自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言書です。
手書きで作成する必要があり、ワープロやパソコンで作成したものは自筆証書遺言として認められません。
自筆証書遺言は、誰でも簡単に作成することができ費用がかからないというメリットがある反面、形式不備で無効とされる危険があることや、保管方法によっては偽造や破棄・隠匿等がされる危険があること、家庭裁判所で遺言内容等を確認する「検認」という手続が必要となり手間がかかること等のデメリットもあります。
公正証書遺言
遺言者が、遺言したい内容を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書による遺言書として作成する方式の遺言です。
公正証書遺言は、公正証書作成の手数料がかかるものの、形式不備で遺言が無効とされる危険がないこと、作成された遺言の原本は公証役場で保管されるので紛失や偽造のおそれがないこと、家庭裁判所での「検認」が不要であること等のメリットがあります。
遺言の作成・チェックを弁護士に依頼する意味
せっかく遺言を作成しても、法律が定める形式を備えていないばかりに遺言が無効になってしまっては意味がありません。また、家族等のためを想って遺言を作成した場合であっても、遺言の内容によっては「遺留分」(法定相続人に一定割合の遺産の取得を保障するもの。)を巡って相続争いが起きてしまうことも珍しくありません。
弁護士に遺言の作成を依頼することで、形式不備で遺言が無効になることを防ぐことができます。また、弁護士に遺言の内容を相談することによって、相続争いにつながるような遺言となることを防ぐことができます。