上肢・手指の障害
1 上肢の障害
(1) 上肢の欠損障害
事故で、上肢を切断するなどにより失った場合、手関節(手首)から先を失ったのか、ひじ関節から先を失ったのか、また両上肢か片側かによって等級が異なります。
義手を作成する場合には、義手の費用も損害として加害者側に請求することができます。
(2) 上肢の機能障害
上肢には、肩関節、ひじ関節、手関節の3つの関節がありますが、この3つの関節を上肢の3大関節といいます。
3大関節の機能障害の程度によって、等級が評価されます。
機能障害でよく見られるのは、骨折後に可動域制限が生じるケースです。この場合、可動域制限の程度を障害のある関節の動く範囲(可動域)を角度計という器具を用いて測定し、どの程度制限があるかによって判定されます。人工関節・人工骨頭を挿入置換した方も機能障害として評価されます。
機能障害の後遺障害診断書を主治医に作成してもらうにあたっての注意事項は下記のとおりです。
角度計により正確に測定されているか。
たまに目分量で測定するお医者さんがいます。
「他動」で測定しているか。
通常は「自動」「他動」両方測定し、どちらも記入されていることの方が多いですし、両方記入されていれば間違いありません。原則として、機能障害の判定基準に用いられるのは「他動値」ですので、「他動値」は必ず測定してもらいましょう。
例外的に「自動値」が基準になる場合がある。
自動値が等級判断に用いられるのは、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっている場合や腱の断裂がある場合などが挙げられます。
当該関節の主要運動を漏れなく測定しているか
各関節ごとに、日常の動作にとって重要な運動として、「主要運動」が定められています。可動域制限があるかどうかは、原則として「主要運動」の可動域によって判定しますので、「主要運動」が漏れなく測定されているかが重要です。
怪我をしていない方の上肢の可動域も測定すること
意外と後遺障害診断書の記入から漏れやすいのが「健側」(怪我をしていない側)の測定値です。
どうして怪我をしていない方の可動域も測定するの?と思われるかもしれません。しかし、関節の柔らかさは個人差があります。その人が交通事故によって、どれくらいの関節が動きにくくなったか、を判定するにはその人の怪我をする前の可動域と比べるのが一番ですが、怪我をする前の可動域はもう測ることはできません。そこで、その人の怪我をしていない側(=健側)の動きと怪我をした側(=患側)の動きとを比較します。
なお、両方とも怪我をしている場合、参考可動域角度といって、各運動ごとに定められた一般的な可動域角度との比較になります。
(3) 上肢の変形障害
骨折後にきれいに骨が癒合せず、癒合不全となったり、癒合が止まったりする場合があります。また、変形した状態で骨が癒合することもあります。
その場合、その変形の程度に応じて後遺障害等級が認定されます。
偽関節も変形障害の一種です。
(4) 上肢の骨折と神経症状
上記(1)~(3)のいずれの障害に該当しない場合でも、骨折後に痛みや痺れなどの神経症状が残っている場合、12級や14級の神経症状として等級認定がなされる場合があります。
痛みや痺れなどの自覚症状がある場合には、忘れずにそうした自覚症状を主治医に伝える必要があります。
2 手指の障害
(1) 手指の欠損障害
手指の欠損障害は、手指を何本失ったか、どの指を失ったかによって細かく等級が定められており、程度に応じて3級~14級で評価されます。
「手指を失った」とは、「母指は指節間関節(いわゆる第一関節)、その他の手指は近位指節間関節(いわゆる第2関節)以上を失ったもの」を指します。
(2) 手指の機能障害
手指の機能障害の場合、どの指が用を廃したもの(用廃)となったか、用廃となった指の数などによって等級が定められており、4級~14級で評価されます。
(3) 手指の骨折と神経症状
上記(1)~(2)のいずれの障害に該当しない場合でも、骨折後に痛みや痺れなどの神経症状が残っている場合、12級や14級の神経症状として等級認定がなされる場合があります。
痛みや痺れなどの自覚症状がある場合には、忘れずにそうした自覚症状を主治医に伝える必要があります。