頸部(むち打ち)
(1) むち打ち、頸椎捻挫とは
むち打ちとは、物理的な衝撃で頸部が鞭のようにしなることにより損傷して起こる頸部の症状を指し、その主なものとして頸椎捻挫があります。交通事故では、追突事故によりこうしたむち打ちが引き起こされ、頸部だけではなく、同様の症状が背部、腰部などにも現れることがあります。
頸椎捻挫では、頸部の痛みの症状だけではなく、症状が重いと手や指先などにもしびれなどの症状が現れたり、頭痛や耳鳴りなどの症状に悩まされる方もいます。
(2) むち打ちと後遺障害
むち打ちによる頸椎捻挫などのお怪我では、損傷した部分の痛みを中心とする神経の障害となりますので、自賠責保険では、12級又は14級のいずれかが認定される可能性があります。
12級と14級のどちらが認定されるかは、画像所見などの他覚的な所見が有るかどうかで決まります。「他覚的な所見が有る」とは、例えば、画像上、神経損傷の所見が確認できるような場合が挙げられます。他覚的な所見があれば12級が認定されます。
14級は他覚的な所見はないけれども、症状の経過や治療状況などから将来にわたっても残存する症状があると医学的に説明できると判断されるものについて認定されます。
(3) むち打ちと後遺障害認定のポイント
12級が認定されるむち打ちは、神経的な症状(痛み・しびれなど)があり、それを裏付ける画像所見等があれば認定されますが、画像上はっきり確認できるヘルニアなどの所見が見られない限り、12級が認定されるケースは多くはありません。
他方で、画像所見等の他覚所見がないむち打ちについては14級が認定されるかどうかが大きな分かれ目となりますが、同じむち打ち(頸椎捻挫)でも14級が認定されるかどうかのポイントは経験上、下記の点にあるのではないかと思います。
受傷直後から受診している
事故当日ではなく、数日経ってから受診していると事故との関係が否定されるケースがあります。事故当日に受診していないケースでも認定される場合が無いわけではありませんが、可能性は下がります。
受傷後から症状固定まで一定の頻度で整形外科に通院している
一定期間、一定頻度の通院が認められることで、その症状の重さや症状が持続していることの判断要素になると考えられます。
また、通常、物理的な衝撃による事故の怪我というのは、受傷当初が一番症状が重く、時間の経過と共に軽減していくものと考えられていますので、通院頻度にバラつきがあったり、事故から一定期間過ぎてから通院頻度が高くなっていると、不定愁訴と判断される可能性があり、そうなると交通事故の後遺障害としては認められない可能性があります。
治療期間が少なくとも6か月以上である
他覚的な症状がないということははっきりした神経損傷が画像上はわからないということです。画像上写っていないからと言って、神経損傷が無いとは言い切れませんが、画像所見がある場合と比べて症状は軽く、いずれ治る可能性も高くなります。
そのため、「治療期間が6か月以上続いている」ことで「症状が6か月以上続いている」と判断され、その症状が将来にわたっても続く可能性があると医学的に説明できると判断されやすくなるようです。