異議申立 ~後遺障害等級に納得がいかない方~
自賠責の後遺障害等級認定や過失の認定についてこんなお悩みはありませんか?
- 自賠責の後遺障害等級が適切かどうかわからない
- 自賠責の後遺障害等級に不満がある
- 自賠責で後遺障害等級が認定された他にも後遺障害が残存していることが判明した
- 重過失があることを理由に自賠責保険金が減額された
等々
自賠責に異議申立をすることができます
自賠責で認定された後遺障害等級に不満があったり、後遺障害が見逃されたりしている場合にはどうすればいいのでしょうか。このような場合には、自賠責に対して、後遺障害等級の再審査を求めることができます。これを「異議申立」といいます。異議申立が認められれば、自賠責の後遺障害等級が変更してもらうことができます。
また、自賠責では、被害者の過失割合が7割以上の場合には、自賠責保険金が減額(重過失減額)されることになっています。自賠責の過失判断について不満がある場合には、過失割合についても異議申立をすることができます。
なぜ異議申立が必要なのか
交通事故の怪我で後遺障害が残ってしまった場合には、自賠責で後遺障害等級の認定を受け、その後、後遺障害等級に基づいて慰謝料や逸失利益等の損害を算定して、加害者側に損害賠償請求をすることになります。このとき、後遺障害等級が何級になるかによって、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額に大きな差が生じてくるのです。例えば、後遺障害慰謝料についていえば、後遺障害等級12級は290万円ですが、後遺障害等級14級では110万円ですので、これだけでも180万円の差が生じることになります。
また、後遺障害の中には、高次脳機能障害などの見逃されがちな後遺障害もありますが、このような後遺障害を見落とすと、最終的に数千万円単位で賠償額が異なることもあります。適正な補償を受けるためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることがとても重要になってくるのです。
費用(異議申立)※
着手金 | 10万円~ |
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報酬 | 自賠責保険金の10% |
※弁護士費用特約の適用のある方については、旧日弁連報酬基準に準じた法律相談費用・実費等をいただきます。弁護士費用特約の詳細についてはコチラをご覧ください。
サービス内容
認定された後遺障害等級が適切かどうかチェックいたします。
自賠責で後遺障害等級が認定されたものの、後遺障害等級が適切かどうか全く判断がつかないという方がほとんどではないでしょうか。当事務所では、自賠責に提出した後遺障害診断書等の資料や治療経過、具体的な症状等をお伺いした上で、認定された後遺障害等級が適切かどうかのアドバイスをいたします。
その上で、後遺障害等級が適切でない可能性があれば異議申立を、適切である場合には損害賠償請求の進め方等のご説明をさせていいただきます。
専門知識に基づいて異議申立をいたします。
当事務所の弁護士は、交通事故に特化した法律事務所に在籍していましたので、交通事故案件や後遺障害についての専門知識が豊富です。各種後遺障害についての異議申立の経験・実績も豊富ですのでどのような後遺障害の異議申立であっても対応することができます。
過失についての異議申立の経験も豊富ですので、重過失減額についての異議申立もご相談ください。
異議申立を弁護士に依頼するメリット
医学的な資料を添えて異議申立をします。
異議申立でより説得力のある主張をするためには、医学的な資料を提出することが効果的です。当事務所では、可能な限り異議申立に有利となるような医学的な資料を収集した上で異議申立をするよう努めております。
専門的見地に基づいて意見書を作成します。
当事務所では、異議申立をする際は、専門的見地からの弁護士の後遺障害等級についての意見を意見書としてまとめて提出しております。このような意見書を提出することにより、再審査をして欲しいポイントを適確に伝えることができます。
自賠責とのやりとりを弁護士に任せることができます。
異議申立をすると、自賠責から追加で資料を提出するよう指示がくることがあります。このような自賠責とのやりとりも全て当事務所が代わってお受けいたしますので、細かいやりとりに煩わされることがありません。