【鎖骨変形12級→可動域制限追加で併合11級】右鎖骨の変形障害(12級)のみの認定で、右肩関節の可動域制限は非該当とされていたが、異議申し立てにより右肩関節の可動域制限についても12級を認めさせ、併合11級となった件
事案の概要
相談時における自賠責保険の認定は、右鎖骨の変形障害(12級)は認定されていましたが、右肩関節の可動域制限については非該当というものでした。自賠責保険が右肩関節の可動域制限を非該当とした理由は、画像上、客観的な所見が無いというものでした。ご本人としては、受傷後、腕が上がりにくくなっており、仕事にも支障を来しているという状況でしたので、右肩関節の可動域制限の後遺障害が否定されたことに不満をもっておられました。
解決の内容
ご相談時点においては、受傷後に撮影された画像はレントゲンしかなく、協力医にレントゲンの読影をしてもらったところ、MRI画像を撮るように指示があったため、相談者にMRIの検査を受けてもらい、その画像を読影をしてもらいました。そうしたところ、MRI画像においては、烏骨肩鎖関節損傷の所見が確認されたため、これを元に異議申し立てを行い、右肩関節の可動域制限についても12級の認定を受けることができ、併合11級の認定を得ることができました。その後の示談においても、この併合11級を前提に示談が成立しました。
ポイント
本全体としては、鎖骨変形12級から併合11級への1等級上がっただけの事例に見えますが、鎖骨変形(12級)の後遺障害のみでは、就労への影響の証明が難しく、逸失利益が否定あるいは大幅に減額されかねない事例でした。しかし、右肩関節の可動域制限(12級)が認定されることにより、就労への影響を実質的に主張することができるようになり、結果として併合11級を前提とした逸失利益(労働能力喪失率20%)を認めさせて示談することができました。
※この事例は、本事務所開設前に担当した事案です。