【高次脳・難聴併合6級】異議申立で高次脳機能障害7級の他に両耳難聴11級(併合6級)の後遺障害が認められた事例。
事案の概要
事故で脳外傷を負い、高次脳機能障害と両耳の難聴が残存している状態の方についてのご依頼でした。
相談時点では、自賠責保険の事前認定により、高次脳機能障害については7級の等級が認定されていましたが、両耳の難聴については非該当との判断でした。
被害者ご本人の話では、事故直後の入院中から難聴を自覚していたのに、自賠責保険の判断では、事故後初めて耳鼻科にかかったのが事故から3か月経過後であることを理由として事故と難聴の因果関係が否定されていました。
解決の内容
このケースでは脳外傷のため事故直後から入院しており、難聴の自覚は当初からあったものの、耳鼻科受診が後回しになっていました。
そこで、入院中の医療記録や退院後の通院記録を取り寄せ、内容を精査した結果、医療記録上受傷直後から難聴や耳鳴りなど耳の異常を訴えている形跡が確認できました。
それらの資料を元に、自賠責保険に異議申し立てをしたところ、難聴と事故の因果関係が認められ、両耳難聴について、別表第二第11級5号が認定され、当初から認定されていた高次脳機能障害7級と合わせて併合6級の認定となりました。
最終的に、併合6級を前提として、保険会社側と示談が成立しました。
ポイント
本件の相談者には脳外傷による高次脳機能障害が残存している例でしたが、難聴はこの脳外傷による高次脳機能障害と併発しやすい障害です。
最初に相談を受けた時の率直な所感として、難聴は脳外傷に起因するものだろうと考えました。
そこで、難聴が事故当初から生じていたことを立証すべく、医療記録を取り寄せて精査したのです。
医療記録上、事故当初からの訴えの形跡が確認できましたが、入院していたのは脳外科であったために、医師が記載するカルテ上には難聴についての記載がなく、看護記録なども含めた周辺記録を細かく精査して初めて証明できるものでした。医療記録の緻密な精査が功を奏した件です。
※この事例は、本事務所開設前に担当した事案です。