法律相談
法律相談でご相談いただける内容
このような状況でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
この他にも、交通事故に関係することならどのようなことでもご相談いただけます。
- 加害者の保険会社とのやりとりが精神的、時間的な負担となっている
- 警察に事情を聞かれているがどう対応していいかわからない
- 治療費が打ち切られそうで心配している
- 休業損害を支払ってもらえなくて困っている
- 健康保険や労災の手続きがわからない
- いつ示談の話を始めるのかわからない
- 加害者の保険会社から賠償金の提示があったが、妥当な内容かどうか判断できない
- 過失割合に不満がある
- 賠償金の話し合いをしているがどうしても折り合いがつかない
- 法的な知識がないので不利な内容で示談してしまいそうで不安
- 話し合いではなく裁判で賠償請求がしたい
- 加害者の刑事裁判で被害者として意見を言いたいが、どうすればいいかわからない
- 家族が交通事故に遭ってしまい、成年後見が必要な状態になってしまった
等々
費用(法律相談費用)
法律相談費用 | 無料 ※ |
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※弁護士費用特約の適用のある方については、旧日弁連報酬基準に準じた法律相談費用・実費等をいただきます。弁護士費用特約の詳細についてはコチラをご覧ください。
法律相談の流れ
当事務所の法律相談の流れは、こちらをご確認ください。
法律相談のタイミング
交通事故にあったけど、いつ相談すればいいの?交通事故にあってしまったけれど、どのタイミングで弁護士に相談したらいいのかわからないというご質問を受けることがあります。
弁護士への交通事故の相談は、早めにご相談いただければお手伝いできることが多くなります。弁護士に相談してみようかなと思ったら、すぐにご相談ください。
サービス内容
1 ご本人が入院中の場合
- 保険会社との交渉(治療費の支払、休業損害の支払等について)
ご家族が事故で入院していて心配でたまらないところに、保険会社との交渉が加わり、大きな心労が抱えている方も多いのではないでしょうか。
このような場合には、まずは、入院中のご本人に代わってご家族がご相談ください。弁護士が、ご本人やご家族に代わって保険会社との交渉等をしますので、保険会社と対応に煩わされることなく、付添や介護に専念することができるようになります。
2 治療中の場合
- 保険会社との交渉(治療費の支払、休業損害の支払等について)
治療中の方は、まだ弁護士に相談するのは早いとお考えかもしれません。しかし、治療中であっても、保険会社が治療費の支払を打ち切られたり、休業損害を支払ってくれない等のトラブルはいくらでも発生します。治療中にご依頼いただければ、弁護士が保険会社との交渉等を行います。また、治療が終了した後も、速やかに自賠責保険金の請求や賠償金の請求の手続に移りますので不安がありません。
3 自賠責の請求をする場合
- 自賠責の後遺障害等級の認定申請(被害者請求)
治療をしたものの、完治せずに後遺障害が残ることがあります。後遺障害が残った場合、障害の内容や程度に応じて、自賠責で後遺障害等級が認定されます。
加害者側の保険会社を通して、認定を受ける例が多いのですが、実は、加害者側の保険会社を通さずに被害者側で手続することもできるのです。これを「被害者請求」といいます。
自分だけでこの手続をしようとするとなかなか大変ですが、弁護士に申請手続を依頼すれば負担がありません。当事務所では、弁護士が診断書に不備がないかどうかもチェックした上で、自賠責の申請をしていますので、後遺障害をきちんと評価してもらうことができて安心です。
4 後遺障害等級が適切かどうかわからない場合
- 後遺障害等級が適切かどうかを判断する
- 後遺障害等級の再審査の請求(異議申立)
自賠責で後遺障害等級が認定されたものの、この等級でいいのかわからないという場合や、等級に不満があるという場合もご相談ください。
当事務所の弁護士は、交通事故の後遺障害に精通していますので、専門的な見地から、認定された等級が適切かどうかをアドバイスさせていただきます。もし、等級が不適切である場合には、「異議申立」という等級の再審査手続をいたします。
5 保険会社から賠償金の提案があった場合
- 保険会社の提示する賠償金が適切か判断する
- 賠償金の増額交渉や裁判をする
治療が終了して怪我が治ったり、後遺障害等級が決まると、保険会社からこのくらいの賠償金を払うから示談して欲しいという提案があります。
提案される賠償金の内訳には、「逸失利益」や「慰謝料」等の耳慣れない用語や計算式が並んでいますので、内訳をみてもよくわからず、この金額で示談していいのかどうかわからない方がほとんどです。
また、こんなに大変な怪我をしたのだからもっと賠償金が多くてもいいのでは?と感じる方もいらっしゃるでしょう。
このようなときは、なんとなく示談書に判を押したりせずに、当事務所にご相談ください。ご相談いただいた場合、裁判基準に照らして保険会社の提案額が十分なものかをアドバイスさせていただきます。もし、保険会社の提案額が不十分である場合には、増額交渉や裁判等をすることをおすすめいたします。
6 すでに別の弁護士に相談している場合
- 交通事故についての全般的なアドバイス
すでに別の弁護士に相談しているという方もいらっしゃると思います。弁護士にも詳しい分野とそうでない分野があります。もし、相談している弁護士が交通事故にあまり詳しくないようでアドバイスに不安がある等という場合には、別の弁護士にも意見を聞くことを考えても良いかもしれません(セカンドオピニオン)。
当事務所では、セカンドオピニオンのご相談については、交通事故に関する法律的意見のみアドバイスさせていただいております。相談されている弁護士の判断の良い悪いについては判断いたしませんので、この点はあらかじめご了承ください。
7 通勤中の事故の場合(労災)
- 労災申請手続のアドバイス
通勤中や業務中に交通事故に遭ってしまった方は、通勤災害として労災事故として扱われます。当事務所では、労災申請手続も含めたご相談が可能ですので、損害賠償請求と労災の給付請求をトータルでご相談いただけます。
8 その他、被害者参加制度(刑事裁判)、成年後見申立等について
- 加害者の刑事裁判で被害者参加制度に関するアドバイス
- 交通事故で重度後遺障害が残った方についての成年後見申立
交通事故の加害者を被告人として刑事裁判が行われる場合、「被害者参加制度」として、被害者の方やそのご家族が刑事裁判の場で意見を述べる機会が設けられることがあります。被害者参加制度を利用すべきかどうか、どのような意見を述べたらいいのかお悩みの方や、刑事裁判の日に弁護士の同行を希望される方はご相談ください。
また、交通事故で重度の後遺障害が残って判断能力等が低下してしまった方については、ご本人の保護のために「成年後見」の申し立てが必要となる場合があります。当事務所では、交通事故のご相談と併せて、成年後見の申立てについてもご相談いただけます。
この他にも当事務所では交通事故に関連することでしたら可能な限り対応させていただきますので、どのようなことでもご相談ください。