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【死亡事故】飲酒・無免許運転同乗中の死亡事故で賠償金を獲得した事例。

事案の概要

相談者のお子さんが友人(飲酒・無免許)の運転する車に同乗中、事故に遭いお亡くなりになったという事案。友人が運転していた車は別の友人から借りた車で、当該車両の任意保険は契約者限定がついていて、任意保険が適用外となっていました。相談者は、無保険であること、被害者にも落ち度があることから損害賠償請求自体が可能かどうについて不安な中ご相談に来られました。

解決の内容

事故車両(加害車両)の所有者や加害運転者の両親などと接触し、それぞれが加入している保険内容をチェックしたところ、加害運転者の両親が年齢無制限の自動車保険に加入していることが判明し、当該保険の他車運転特約(任意保険と同等の補償)が使えることとなりました。
また、被害者が飲酒・無免許運転の同乗者であったことから4割の過失相殺が主張されましたが、交渉の結果過失相殺は2割にとどめ、十分な賠償金を得ることができました。

ポイント

死亡事故では、被害額が数千万円となることから保険適用があるかどうかでご遺族の補償に大きな差が生じます。保険の適用関係については、詳しい弁護士でないと利用可能な保険を見落とす可能性があり、本件も最初に他の弁護士には相談した際には、賠償請求が困難として交通事故に詳しい弁護士に依頼するよう断られたとのことでした。また、相談者は被害者の落ち度が大きいと主張されるのではないかと心配されていましたが、証拠上、飲酒運転を知っていたとは認められない状況であったこと、あくまで同乗者に過ぎない事など丁寧に主張した結果、過失を低く抑えることができました。