訴訟(裁判)のよくあるご質問
Q:「裁判」というと、なんだかおおごとで怖い気がします。示談と裁判は何が違うのでしょうか。
A:裁判も示談もどちらも被害者が適正な賠償金を得るための手段にすぎません。そういう意味では、「裁判」が特別なものということはありません。
示談と裁判はそれぞれメリット・デメリットがあります。示談は最低限の資料で、スピーディーに解決できることがメリットです。他方で、最低限の資料だけでの話合いになりますので、個別的な事情や例外的な事情による増額は難しくなります。一般的には示談での解決は、裁判よりも低額での解決になることが多いです。
裁判は、時間をかけて厳密な証拠に基づいて審理をしますので、示談よりも個別的な事情に配慮してもらいやすくなる一方、時間がかかるという点がデメリットといえます。
経済的な事情などそれぞれが抱えている事情が異なりますので、どちらの方が良いと一概に言えるものではありません。当事務所では、どちらのノウハウも持っておりますので、依頼者のニーズを踏まえつつ、適切な方針を事件ごとにご提案させていただきます。
Q:裁判をする場合は、依頼者本人も必ず裁判所に行かなければならないのですか。仕事が休めないので心配です。
A:弁護士にお任せいただければ、基本的にはご本人にはお越しいただかなくても裁判を進めることが可能ですので、お仕事の負担になることはありません。但し、ご本人の尋問が必要となった場合には裁判所にお越しいただく必要がありますが、ほとんどの場合は1回で済みます。