交通事故に遭った方の成年後見等申立
交通事故に遭ったご家族についてこんなお悩みはありませんか?
- 保険会社から示談をするためには成年後見人をつける必要があると言われた
- 交通事故で高次脳機能障害となり、判断能力が著しく低下してしまった
- 交通事故で遷延性意識障害となり、意思表示できない状態になってしまった
等々
交通事故で成年後見申立が必要となる場合
法律行為を有効に行うためには、当事者が契約や訴訟行為の意味を理解していることが前提となります。判断能力がない当事者が行った法律行為は、無効となったり、取り消されたりする可能性があります。
交通事故の損害賠償請求で加害者と示談したり、裁判をするというのも法律行為の一種ですので、これらを行うためには被害者に判断能力があること必要となります。
しかし、交通事故の被害者の中には、「高次脳機能障害」といって判断能力が大きく低下したり、「遷延性意識障害」といって寝たきりとなってしまい、意思疎通ができない状態となる方もいらっしゃいます。
このような方の場合に、示談交渉や裁判をするためには、まず、家庭裁判所に本人のために活動する「成年後見人」を選任してもらった上で、この成年後見人に本人のための法律行為(損害賠償請求や示談、弁護士への依頼等)をしてもらう必要があります。
成年後見制度の類型
成年後見制度は、その本人の判断能力がどの程度失われている程度に応じて、以下の3つの類型に分けられています。
1 成年後見(判断能力が全く無い場合)
この場合、家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が「後見人」を選びます。後見人が付けられた人のことを「被後見人」といいます。
後見人が付くと、後見人は判断能力の無い本人に代わって、本人のために財産を適切に管理し、本人のために必要な契約を結んだりします。また、後見人は、後見開始後に本人が行った法律行為を取り消すこともできます。
2 保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
この場合、家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が「保佐人」を選びます。保佐人が付けられた人のことを「被保佐人」といいます。
保佐人が付きますと、財産に関する重要な行為に関しては、保佐人の同意無くできなくなり、保佐人の同意無く行った場合にはその行為を取り消すことができます。
保佐人の同意が必要となる行為の例:貯金の払い戻し、借金や誰かの保証人になること、不動産の売買、訴訟行為をすること、相続の承認・放棄・遺産の分割など
3 補助(判断能力が不十分な場合)
この場合、家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が「補助人」を選びます。補助人が付けられた人のことを「被補助人」といいます。
補助の対象となる方は3つの類型の中でも一番症状が軽く、保佐の例で挙げたような重要な財産行為を単独で行うことが不可能ではないものの一部の行為について不安があるような方が当てはまります。
費用(成年後見等申立)※
無料
※当事務所に交通事故をご依頼の方で該当業務の遂行上必要のある場合に限ります。
※申立に必要な実費(印紙、郵券等)は別途ご負担いただきます。
※弁護士費用特約の適用のある方については、旧日弁連報酬基準に準じた法律相談費用・実費等をいただきます。弁護士費用特約の詳細についてはコチラをご覧ください。
サービス内容
1 成年後見等の申立のサポート
成年後見・保佐・補助を開始するためには、家庭裁判所への申立が必要です。
申立をご自分でやろうと考えている方でも、申立書の書き方や、添付書類について質問したいことが出てくると思います。
そうした場合に、書類のチェックやアドバイスをさせていただきます。
2 成年後見等の申立代理人
上記1はあくまでもご自身が申立人となって申請書を作成する場合ですが、書類の作成も含めて全てを弁護士に任せたいという方の場合には、私たちが申立代理人として必要書類を取り揃え、書類作成や申立の手続きを行います。
3 成年後見人(保佐人・補助人)となります(注:東京都内限定)
家庭裁判所に成年後見等を申し立てる際に、成年後見人の候補者を立てることができます。
この申立の際に、ご要望があれば当事務所の弁護士が候補者となることもできます。 成年後見人候補者となる弁護士は誰でもなれるわけではなく、一定の要件を備えている必要がありますが、当事務所の弁護士は、成年後見人候補者となるための要件を備えております(最終的に成年後見人となるためには家庭裁判所の選任が必要です。)。
成年後見等の申立を当事務所に依頼するメリット
1 交通事故でご依頼の方は申立の弁護士費用はいただきません。
当事務所に交通事故の賠償請求をご依頼の方については、被害者の方のご負担ができるだけ少なくなるよう成年後見等申立の弁護士費用はいただきません(交通事故の賠償請求に必要な成年後見等申立に限ります)。
2 被害者の方の生活状況に応じた申立をいたします。
当事務所の弁護士は、交通事故案件の経験が豊富ですので、交通事故被害者の方がどのような介護用品が必要になるかということや、将来的にどのような出費が想定されるか等の事情にも通じております。成年後見等の申立にあたっては、交通事故被害者の方に特有の事情を踏まえた申立を行い、最善のサポート体制が構築できるようお手伝いいたします。
成年後見等のよくあるご質問
- 保険会社から示談するためには成年後見の申立が必要だと言われました。成年後見の申立の方法がわからないのですが、お願いすることはできますか。
- 成年後見人(保佐人、補助人)にはどのような人が選ばれますか?
- 私が父の後見人になりたいのですが、申立書の「候補者」に私を書けば選ばれますか?
- 交通事故の被害に遭った場合、具体的にはどんな場合に成年後見が必要になりますか?
- 交通事故で脳外傷を負い、判断能力が無くなってしまった妻について、加害者と示談をするために、私が成年後見人になろうと思っています。加害者との示談が終わったら、成年後見を終了することができるでしょうか?
- 夫が事故で高次脳機能障害になってしまいました。成年後見を付けざるを得ない状況ですが、成年後見を付けてしまうと、私(妻)や子供たち(未成年)の生活費として夫の貯金は使えなくなってしまうのでしょうか。