交通事故事件に詳しい
弁護士が徹底サポート

運営:秋葉原つばき法律事務所

ご相談お申込み
03-3526-2342
受付時間 平日9:30~18:00

メールでの
ご相談お申込み

24時間受付

  • ホーム
  • メール
  • 電話での無料相談予約

成年後見等のよくあるご質問

Q:保険会社から示談するためには成年後見の申立が必要だと言われました。成年後見の申立の方法がわからないのですが、お願いすることはできますか。

A:当事務所では、成年後見等申立もお受けしております。
特に、当事務所に交通事故の賠償請求をご依頼の方については、被害者の方のご負担ができるだけ少なくなるよう成年後見等申立の弁護士費用はいただいておりません。

Q:成年後見人(保佐人、補助人)にはどのような人が選ばれますか?

A:主に、本人の親族、弁護士や司法書士などの法律の専門家です。

Q:私が父の後見人になりたいのですが、申立書の「候補者」に私を書けば選ばれますか?

A:家庭裁判所が後見人に相応しいかどうか総合的に判断して決定しますので、必ずしもご家族の希望が通るわけではありません。
本人に多額の財産がある場合、親族間で財産管理や介護の方針等に争いがある場合などには、親族を成年後見人(保佐人、補助人)にしないという運用が一般的となっています。親族を成年後見人(保佐人、補助人)にすることが不適切な場合には、弁護士や司法書士など法律の専門家から成年後見人(保佐人、補助人)が選任されます。

Q:交通事故の被害に遭った場合、具体的にはどんな場合に成年後見が必要になりますか?

A:交通事故で脳外傷を負い、遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害になった場合に必要となります。

Q:交通事故で脳外傷を負い、判断能力が無くなってしまった妻について、加害者と示談をするために、私が成年後見人になろうと思っています。加害者との示談が終わったら、成年後見を終了することができるでしょうか?

A:いいえ。成年後見の制度は、判断能力の無い者を保護するため、その者に代わって必要な契約をしたり、適切な財産管理させるために成年後見人を付けます。したがって、申立のきっかけとなった手続き・行為が終わったからといって、適切な財産管理の必要性が無くなるわけではありません。
一度成年後見が開始されますと、その精神上の障害が治るなど、判断能力が回復しない限り、終生にわたって継続されます。

Q:夫が事故で高次脳機能障害になってしまいました。成年後見を付けざるを得ない状況ですが、成年後見を付けてしまうと、私(妻)や子供たち(未成年)の生活費として夫の貯金は使えなくなってしまうのでしょうか。

A:旦那さんは、あなた(妻)や子供たちに対して扶養義務を負っていますので、成年後見が開始しても旦那さんの財産の中からあなたや子供たちの生活費を賄うことができます。ただし、あなたが職に就いており、十分な収入を得ている場合には、旦那さんの財産からあなたの生活費を出す必要性は低くなり、認められない場合があります。