解決までの流れ
事故発生・事故後の対応
警察への連絡
交通事故に遭ってしまった場合、まずは警察に連絡をし、事故現場の場所や事故の状況等を説明します。
自分の保険会社への連絡
次に、自分が加入している自動車保険の保険会社に連絡をします。保険会社に連絡をすると、受付がされた後に保険会社の担当者が決まります。契約している保険の内容によって、保険金の支払いを受けることができたり、弁護士に依頼したときの弁護士費用の支払いを受けることができたりしますので、保険の内容や手続を確認しておきましょう。
加害者の保険会社担当者の確認
加害者が自動車保険に加入していた場合、加害者の保険会社の担当者から連絡があります。この加害者の保険会社の担当者と、治療費や休業中の補償等について連絡をとったり、交渉したりすることになります。こちらから連絡が必要となる場面も多いので、連絡先がわかるよう担当者の名刺や保険会社から届いた書類等はきちんと保管しておきましょう。
*注意
ただし、上記の保険会社への連絡や確認は、そうした余裕のある場合の話です。当然のことではありますが、事故に遭ってお怪我をされた場合、治療を受けることを優先してください。
大怪我をされた方はご自身というより、周りの方が警察への通報や救急要請をしてくれると思いますが、事故に遭ってお怪我をされて意識のある方でも、具合が悪いのであれば、警察に通報した上で、無理せず救急車をお願いするか、病院に行ってください。警察に事故の通報さえしていれば、保険会社の確認は後でも可能です。
治療費の支払
交通事故で怪我をしてしまった場合、入院や治療の費用が心配です。治療費については、加害者が契約している保険会社が支払ってくれる場合と、被害者が一旦自分で支払った後で加害者の保険会社に請求する場合があります。
なお、被害者側の過失が大きいと考えられる場合には、加害者の保険会社に治療費の支払を拒否されることがあります。この場合でも、契約内容によっては、自分が契約している保険会社が治療費を支払ってくれることがありますので、ご自身の保険会社に問い合わせてみましょう。
治療期間中の生活費
怪我で働くことができなくなった場合には、生活費をどうするかが大きな問題です。
入院や治療のために会社を休んだ場合には、休んだ期間の給料分を「休業損害」として加害者の保険会社に請求することができます。
また、怪我の程度にもよりますが、治療期間中の生活費等として加害者の保険会社に賠償金の一部を先に支払ってもらえることもあります。
治療打ち切り
治療期間が長くなると、保険会社からそろそろ治療を終わりにして欲しいと言われることがあります。どのくらいの治療期間が必要なのかは、怪我の内容や程度によって異なります。怪我の内容や程度からみて、更に治療が必要だと考えられる場合には、治療費の支払について保険会社との交渉が必要となります。
症状固定
これ以上治療を続けても症状の変化が望めない状態に達したことを「症状固定」といいます。症状固定後も障害が残った場合には、「後遺障害」として自賠責で後遺障害等級の認定を受けることになります。症状固定後は、治療費が自己負担になります。また、休業損害をもらっていた方については、休業損害も支払われなくなります。
保険会社から、治療打ち切りと同時に症状固定を打診されることがありますが、症状固定にはまだ早いのではないかと考えられる場合には、当事務所が保険会社との間で治療継続の交渉を行うこともできますので、症状固定をしていいかどうかお悩みの方はご相談ください。
後遺障害診断書の作成
症状固定後に残った症状については、自賠責で後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級の申請にあたっては、主治医に自賠責用の後遺障害診断書を作成してもらいます。この後遺障害診断書は、自賠責の後遺障害等級の審査において非常に重要な資料とされています。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、自賠責の認定基準上で必要とされる検査が漏れなく実施され、その結果が記載されているか等を確認し、不足がある場合には主治医に追記や訂正を依頼する必要があります。当事務所は、自賠責の後遺障害等級申請の知識・経験が豊富ですので、後遺障害診断書のチェックも行っておりますので、これから後遺障害等級の申請を行う方は、申請前にぜひ後遺障害診断書のチェックをご依頼ください。
自賠責の後遺障害等級認定手続
自賠責では、後遺障害が残った部位、障害の内容・程度に応じて、1~14級までの後遺障害等級が認定されます。
認定された等級によって、自賠責保険金や賠償金の額に大きな違いがでますので、適切に後遺障害を認定してもらえるようにすることがとても重要です。
自賠責で後遺障害等級を認定してもらうには、加害者の保険会社を通して手続をする「事前認定」という方法と、被害者が自分で手続をする「被害者請求」という方法の2つがあります。
被害者請求であれば、必要な資料を漏れなく提出できますし、必要に応じて補足の医証(診断書等)を提出することもできるので、適切な等級認定を受けることが期待できます。また、被害者請求では、後遺障害等級認定とほぼ同時に自賠責保険金を受け取ることができるので、生活費等の心配が軽くなります。
他方で、事前認定では、加害者の保険会社が手続をするため、提出した資料全てを把握することが難しいという欠点があります。また、事前認定では、示談や裁判が終わった後でなければお金を受け取ることができないため、後遺障害等級認定後も生活費等の心配が続くことになります。
当事務所では、適切な後遺障害等級の認定が期待できること、早期に自賠責保険金を受け取れることから、基本的には被害者請求を選択しています。
後遺障害の認定に不満がある場合(異議申立)
自賠責の後遺障害の認定に不満がある場合(認定されていない後遺障害がある、等級が不満等)には、再審査を求める「異議申立」という手続をとることができます。異議申立できちんと審査してもらうためには、後遺障害の専門知識に基づいた分析や、資料の提出が不可欠です。
私たちには異議申立の経験が豊富にありますので、後遺障害等級の分析や異議申立も安心してお任せいただけます。
生活費の支払交渉
自賠責で後遺障害等級が認定されるまでには数か月かかります。重い後遺障害が残ることが確実な方については、後遺障害等級が認定されるまでの生活費等として、加害者の保険会社がまとまったお金を支払ってもらえることがあります。
賠償金の請求(示談・裁判)の方法
後遺障害の等級が決まったら、いよいよ加害者に対して賠償金を請求することになります。賠償金を請求する方法には、大きく分けて「示談」と「裁判」の2つの方法があります。
「示談」というのは、裁判ではなく、話し合いで賠償金の額を決めることをいいます。示談がまとまらなかった場合には、裁判をすることもできます。
示談や裁判が終了した後、賠償金を受け取って終了となります。
保険会社からの示談の提案
後遺障害の等級が決まると、保険会社から「この金額を賠償金として払いますので示談してください」等と言われることがあります。
提案される賠償金には、「逸失利益」や「慰謝料」等の耳慣れない用語や、複雑な計算式で内訳が説明されています。この内訳を見ても、何のことか全くわからない、この金額でいいのか判断できないという方がほとんどです。
また、こんなに大変な怪我をしたのだからもっと賠償金が多くてもいいのでは?と感じる方もいらっしゃるでしょう。
このようなときは、よくわからないままで示談書に判を押したりせずに、すぐに弁護士に相談してください。賠償金の計算は複雑ですし、保険会社と被害者の方とでは交通事故に関する知識や交渉力に差があります。よくわからないままにご自身で賠償金の交渉をしたり、なんとなく保険会社担当者に押し切られて示談に同意したために、適正な賠償金を大きく下回る金額しか受け取れなかったという例は決して珍しくありません。
後悔することのないよう、示談に同意する前に必ず弁護士に相談しましょう。
訴訟等
交通事故の分野は、後遺障害や過失割合、損害の計算、保険の適用等の多くの論点があります。そのため、あまり交通事故の依頼を受けたことがない弁護士では、十分な対応ができない場合があります。
例えば、交通事故の裁判では、後遺障害の内容や後遺障害等級が争われることが多いのですが、後遺障害の知識は、医学的な知識が基本となるため、交通事故に慣れていない弁護士では、後遺障害の知識を全く持っていないことがありうるのです。よりよい結果を出すためには、交通事故の経験豊富な弁護士に依頼できるかどうかが大きなポイントとなります。当事務所の弁護士は交通事故の裁判の経験も豊富ですので、安心してご依頼ください。
解決
加害者の加入する任意保険会社もしくは加害者本人(加害者が任意保険に加入していない場合)から賠償金の支払いを受けて、解決となります。