事故発生から治療中の期間のよくあるご質問
Q:事故の早い段階でやっておいた方がいいことはありますか。
A:あなたが事故の加害者でなくても、あなたが自動車保険に加入している場合、人身傷害保険や弁護士費用特約など、被害者が利用できる保険があります。そうした保険を確認する意味でも、ご自身の保険会社に事故報告をして、何か使える保険が無いか確認しておく方が良いでしょう。
こうした保険のことについて、どうしたらいいかわからないという場合は、是非私たちにご相談下さい。
Q:事故の治療費について、加害者の保険会社から私の入っている健康保険を使ってほしいと言われました。これは保険会社の言うとおりにしていいのでしょうか。
A:健康保険を使うことは問題ありません。
むしろ、健康保険を利用すると医療費が低額に抑えられますので、被害者に過失がある場合は、被害者の負担を軽減することにもなりますので、健康保険を利用した方が良いでしょう。
Q:通勤中の事故なので労災の申請をして欲しいと言われたのですが、申請すべきでしょうか。
A:交通事故が通勤災害など、労災に該当する場合には、健康保険は利用できませんが、代わりに労災が利用できますので、労災の療養給付を利用した方が良いでしょう。
Q:被害者の過失が大きいので、加害者の保険会社から治療費を払わないと言われてしまいました。怪我が重く、治療費が払われないと困ってしまいます。弁護士に依頼すればこうした状況を変えられるでしょうか。
A:被害者の過失が相当程度見込まれる場合、保険会社は治療費等の支払を拒否することがあります。そうした場合、当事務所では、まず本当に過失が大きいのか検討し、保険会社と治療費等の支払について交渉を行います。ただし、事故直後の場合、警察・検察の方で事故の捜査が終わっていないため、事故の記録をすぐに入手することができず、話が平行線をたどることもあります。このような場合は、被害者側の人身傷害保険の有無を調べたり、自賠責保険へ治療費を請求するといった手段など他の手段を検討する場合もあります。お困りの状況を解決するためにもお早めに弁護士にご相談ください。
Q:治療中には相手の保険会社からどのような補償が受けられるのでしょうか。
A:多くの場合、治療費はもちろんのこと、通院にかかる通院交通費、仕事を休んだのであれば休業補償が受けられます。
Q:保険会社から治療費の支払を打ち切られた後に、自分で治療費を立て替えた場合には、後で加害者や相手の保険会社に負担してもらえるのでしょうか。
A:打ち切り段階で、症状固定となっていないと考えられる事情があればそうした事情を説明し、支払を継続してもらう交渉をすることが考えられます。また、打ち切られてしまった場合には、後で立替えた費用を請求できるケースもあります。
Q:症状が改善しないので、納得いくまで治療を続けたいと思っています。被害者が治療に納得いくまで治療費や休業損害を加害者や保険会社に払い続けてもらうことは可能でしょうか。
A:治療費や休業損害の支払が認められるのは、「症状固定」になるまでです。「症状固定」はこれ以上の治療を続けても症状の改善が見込めない状態に至っているかどうかによって判断されますので、「症状固定」以後に治療を続けても、その治療費は自己負担となります。どれくらいの期間で症状固定になるかは、怪我・症状によっても異なりますが、事故から一定の期間が経過しても症状が改善しない場合には、後遺障害の認定を受けることをおすすめします。