離婚に伴う問題
子に関連すること
1 親権の問題
婚姻中は、夫婦が共同して未成年者のお子さんに対する親権を行使しますが、離婚をする際には夫婦のどちらか一方を親権者としなければなりません。
話合いで決まればいいですが、当事者だけの話合いではまとまらない場合、調停で合意するか、家庭裁判所が審判あるいは訴訟の手続きの中で決めることとなります。
2 親権者を決めるにあたってはどんなことが考慮されるの?
調停・審判・裁判において親権者を指定する場合、「子の利益」を考慮することとなりますが、具体的には下記のような事情が考慮されます。
(1)親側の事情
経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境、子への愛情、心身の健康状態など
(2)子側の事情
子の年齢(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向があります)、心身の状況、環境の継続性、子の意思など
2 養育費
離婚をすると、子を引き取った親が子を育てていくこととなりますので、子を養育している親は、子を養育していない親に対し、子の養育にかかる費用を請求することができます。離婚をする際には、お子さんのためにも養育費についての取決めをしておく必要があります。
3 面会交流権
面会交流権とは、親権者又は監護者として自ら実際に子の監護教育をしていない方の親が、その子と個人的に面接したり文通したりする権利です。
面会交流権についての取決めは、子の監護について必要な事項として、家庭裁判所の調停・審判の対象となります。家庭裁判所においては、請求した者と子との面会交流が認められるかどうかは、子の意思・精神状態、子に与える影響など子の利益に配慮して、面会交流を認めるかどうかや面会交流の回数、方法などが決められます。
金銭的なこと
1 財産分与
財産分与とは、夫婦の婚姻中の共有財産(※財産の名義にかかわらず、夫婦が協力して得られた実質的共有財産も含む)を離婚に伴い分けることをいいます。
精算の割合は、財産形成・維持への寄与度(貢献度)によって決まります。
2 婚姻費用の分担
婚姻関係にある夫婦は、互いに同居義務や扶助義務を負っています。夫婦が円満に暮らしている時には問題にはなることはないと思いますが、その関係が破綻してしまうと、一方の方が収入が大きいにもかかわらず十分な生活費を分担してもらえなかったり、子の生活費を一人で出費するなど婚姻費用を分担してもらえない場合があると思います。夫婦はその資産・収入等に応じて婚姻費用を互いに分担する義務がありますので、そうした場合には、夫婦の一方に婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用の分担は、婚姻関係中の夫婦が行うものですので、離婚によって請求できるものではありませんが、夫婦関係が破綻してから離婚が成立するまでの間に生じやすい問題です。また、離婚成立時に、未精算の婚姻費用があれば財産分与と併せて精算することもあります。
3 慰謝料
配偶者の有責行為によって離婚に至った場合、その精神的苦痛を理由に有責配偶者に対し慰謝料を請求することができます。
有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
しかし、一定の要件を満たせば有責配偶者からの離婚請求であっても離婚が認められる場合があります。
具体的には、別居期間の長さ、夫婦間に未成熟子がいるかどうか、相手方配偶者が離婚により苛酷な状態に置かれないかどうかなどが考慮されます。
その他の男女問題
1 不貞による慰謝料請求
配偶者が不貞行為をした場合、離婚する・しないに関わらず、配偶者と不貞の相手方に対して慰謝料請求を行うことができます。
配偶者の不貞により離婚となった場合の方が慰謝料額が高くなる傾向はありますが、離婚しなかったからといって慰謝料が請求できないわけではありません。
この場合、不貞行為の相手方が結婚をしていることを知っていたかどうかなどがポイントとなります。
2 婚約の不当破棄
婚約をしていたにもかかわらず、正当な理由なく、婚約を破棄された場合には、婚約解消により生じた精神的・財産的損害の賠償を請求できます。
3 内縁
婚姻していなくても、内縁関係にあると認められる者については、婚姻予約の関係あるいは婚姻に準じる関係として、法的な保護が与えられています。
内縁の不当破棄については、慰謝料等の損害賠償請求ができます。