労働問題(労働者側)
不当な解雇・リストラ(整理解雇)
「解雇」とは、会社の意思によって一方的に労働契約を終了させることをいいます。会社から、クビだと言われ、無理矢理辞めさせられてしまったような場合等があてはまります(会社から退職を打診されて、同意した上で退職した場合には解雇にはあたりません。)。
会社が解雇したいと思えば、自由に労働者を解雇できるのかというと、決してそんなことはありません。解雇が認められる場合は、法律は裁判例によって厳しく制限されているのです。
解雇が有効とされるためのハードルは想像以上に高いものです。一見それらしい解雇理由があっても必ずしも解雇が有効となるとは限りません。そのため、解雇された労働者は、泣き寝入りする前に解雇が本当に有効なのか考えてみる必要があります。
もし、解雇に少しでも疑問や不満を感じているのであれば、弁護士に相談することをお勧めします。
不当な解雇やリストラをされたときにできること
会社に対して、解雇が無効であることを主張して、解雇された以降の給与の支払や復職を求めることができます。なお、実際に復職する例は少なく、金銭的解決で終了する場合が多くみられます。
退職を迫られている方(退職勧奨)
会社の業績悪化や部門縮小、能力不足等を理由に会社から退職を迫られることがあります(退職勧奨)。会社からの退職勧奨に応じるかどうかは、労働者の自由です。退職が受け入れられないのであれば断ることができます。退職に応じるつもりがないのであればはっきりと断りましょう。退職を受け入れたと思われるような態度をとることや、退職に同意するような書類にサインすることは避けなければいけません。
退職勧奨を受けたときにできること
退職勧奨を断った後も執拗に退職を求められる場合には、弁護士を通じて退職勧奨を止めるように申し入れることができます。
また、条件によっては退職に応じてもいいと考えるのであれば、会社と退職条件の交渉を行うこともできます。
給与・退職金の不払
給与が払われていない方
会社に対して、交渉や労働審判、裁判等によって給与の支払を請求します。状況に応じて、会社の財産に対して仮差押や差押をする場合もあります。
退職金が払われていない方
就業規則や退職金規程等で会社が退職金の支払を約束している場合には、退職金の支払を請求することができます(退職金支払の規定や約束がなければ退職金はありません。)。
退職金規程等があるのに退職金が全く払われなかったり、一部しか払われないような場合には、退職金の支払を請求することができます。
残業代の請求
会社から「うちは残業代がつかない会社だ」と言われている、残業代が一部しか払われない、わずかな手当が残業代がわりだと言われている、「管理職だから残業代はつかない」と言われている、このような場合には、会社に未払の残業代を請求できる場合があります。残業代が請求できるかどうか気になる方は弁護士に相談しましょう。
その他の労働問題のご相談
セクハラ・パワハラや、過労で病気になった等その他の労働問題のご相談もお受けしていますので,ご相談ください。