労働災害(労災)
労災とは?
労働災害(労災)とは、労働者が仕事中や通勤途中の事故などで被った怪我や病気や障害、死亡をいいます。
労災が認定された場合には、労災保険から各種給付を受けることができます。
また、労災発生について、会社に過失があったり、安全配慮義務に違反があった場合には、民事裁判で会社に対する損害賠償請求をすることもできます。
労災が認められる条件
労災と認められるためには、次の「業務災害」と「通勤災害」のどちらかにあたる必要があります。
業務災害
業務災害とは、業務上の事由によって災害にあったと認められる場合をいいます。
具体的には、怪我や病気等が、
労働契約に基づいて事業主の支配下にある場合(業務遂行性)で、
なおかつ、
作業過程や施設環境などから業務に伴う危険が具体化したと経験則上認められる(業務起因性)ことが必要になります。
通勤災害
通勤災害とは、通勤中で災害にあったと認められる場合をいいます。通勤中に自動車事故に遭った場合等が該当します。
「通勤」中といえるかどうかは、業務終了後ただちに退社したかどうかや途中でどこかに立ち寄ったかどうか等の諸事情も考慮した上で判断されます。
労災事故が起きたら(会社担当者の方へ)
労働者が、労災の認定を受けるためには、労働者が、労働基準監督署に必要書類を提出して労災保険給付の申請手続を行う必要があります。
労災の申請書類には会社が記入する箇所があるため、労働者から労災の申請書類の記入を依頼されたり、申請手続等について相談を受けることがあります。また、認定された障害等級が適切なのかどうかについて相談を受けることもあるかもしれません。
このような相談に対し、どう対応していいのかお困りの担当者の方もいらっしゃると思います。当事務所では、労災の申請手続や障害等級の検討(認定された障害等級が適切かどうかの検討、障害等級が不適切であった場合の不服申立手続)等を行っていますので、ご相談ください。
労災事故で訴えられたら
労災事故について、労働者から裁判等で損害賠償を請求される場合があります。会社に賠償責任があるかどうかは、会社に過失があったかや安全配慮義務の違反があったか、障害がどのくらいの重さなのか等が問題となりますが、判断には専門的な知識を持った弁護士が対応する必要があります。
労災事故に関して労働者から請求を受けた場合には、お早めにご相談ください。
労災事故に遭われたら(お怪我をされた方)
労災保険による補償
労災と認められた場合,怪我や病気等の程度に応じて、労災保険から次の各種給付を受けることができます。
療養(補償)給付
入院や手術や診察、薬代等の治療に必要な給付を受けることができます。
休業(補償)給付
休業4日目から平均賃金相当の80%が支給されます。
障害(補償)給付
治療後、一定の障害が残ったときは、障害の内容・程度に応じて年金または一時金が支給されます。
遺族(補償)給付
死亡した場合、遺族に年金または一時金が支給されます。
他にも、傷病(補償)年金、介護(補償)給付や葬祭料等が支払われる場合があります。
労災申請の手続
労災の認定を受けるためには、労働基準監督署に必要書類を提出し、労災保険給付の申請手続を行う必要があります。提出された書類に基づき、労災にあたるかどうかや障害等級がどの程度か等が判断されます。
労災の障害等級認定
治療をしたものの障害が残ってしまった場合(後遺障害)には、障害の内容や程度に応じて障害等級が認定されます。この障害等級は「障害等級表」(労災則別表第1)に掲げられる基準に当てはめて決定されます。
認定される障害等級によって、支給される給付の内容や金額が大きく変わってきますので、障害等級の判断はとても重要です。
また、認定された障害等級に不満がある場合には、不服申立(審査請求・再審査請求)を行うことができます。
不服申立ができるのは認定結果を知った日の翌日から3か月以内という期間制限がありますので、専門家への依頼をご希望の場合は、すぐに労災実務に精通した弁護士等に相談することをお勧めします。
労災認定に不満がある場合
労働基準監督署長の労災認定に納得がいかない場合、一定期間内であれば不服を申し立て、認定の見直しを求めることができます(審査請求・再審査請求)。
会社に対する損害賠償請求
労災発生について、会社に過失や安全配慮義務の違反があった場合には、労災保険による給付とは別に、民事裁判で会社に対する損害賠償請求ができる可能性があります。
私たちが依頼をお受けしている業務
労災認定前の方
労災申請の手続き
労働基準監督署への労災申請手続を行います。
必要書類がわからない方、ご自身での労災申請に不安のある方、会社が労災申請に協力してくれない方等は、代わりに手続を行いますのでご相談ください。
労災認定後の方
労災認定への不服申立(審査請求・再審査請求)
認定された労災の判断(労災にあたるかどうかや障害等級の判断)に納得がいかない場合には、私たちが代理人となって、認定の見直しを求める審査請求や再審査請求を行います。
特に、当事務所は交通事故を得意としているため、通勤災害(交通事故)の障害等級に精通しています。通勤災害の障害等級についてご不満のある方は、ぜひご相談ください。
会社に対する損害賠償請求
被災された労働者またはご遺族の代理人として、会社に対する損害賠償請求(示談・民事裁判)を行います。