債権回収
未払債権の回収
納品したのに代金が支払われない、期限が来ても返済がなされない等の未回収の債権について、交渉や裁判、強制執行等によって、債権の回収を図ります。
ご相談にあたっては、契約書や納品書、請求書等の関係書類があれば、より具体的なアドバイスが可能となりますので、関係書類をできる限りご持参ください。
また、すでに判決や和解調書、公正証書をお持ちの方については、強制執行のみのご依頼もお受けしています。
支払督促の申立
ご相談の内容によっては、通常の裁判ではなく、簡易裁判所での「支払督促」という手続をお勧めする場合があります。「支払督促」は通常の裁判と異なり、書類だけで申立の当否が判断されるため、通常の裁判に比べて短期間で解決できる可能性があります(ただし、相手が支払督促に異議を申し立てた場合には通常の裁判に移行します。)。
支払督促の申し立てを検討されている方もご相談ください。