相続

相続とは?

相続とは、人が死亡した時に、その人が持っていた財産や権利が一定の要件を満たす者に承継されることをいいます。

この死亡により承継される者を被相続人、被相続人を承継する者を相続人といいます。

被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となりますが、血族者の中で誰が相続人になるかは、被相続人との親等の近さで順位が決まっています。また、相続割合も相続人の順位によって異なります。

相続が開始したらどうしたらいいの?

相続によって相続人に引き継がれるのは、預金や不動産などプラスの財産だけではありません。相続人が負債(借金など)を負っていた場合には、これもマイナスの財産として相続人に承継されます。

負債を相続してしまったら、今度はあなたが被相続人の代わりに借金を返済しなければならなくなってしまいます。

こうしたマイナスの財産を背負わないためにも、法制度上、下記のような相続放棄限定承認といった救済手段が用意されています。この相続放棄や限定承認ができる期間には制限があります。ですから、親や配偶者など、身近な人が亡くなった場合、「大した財産も無いから関係無い」とは思わず、プラスもマイナスも含めて相続財産を調べ、放棄するかどうか決める必要があります。

相続放棄

相続放棄をすると、相続放棄した者ははじめから相続人ではなかったことになります。相続放棄は、相続人が自分について相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることにより相続を放棄することができます。

限定承認

限定承認とは、相続財産のプラスの財産の限度において、被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して、相続をすることをいいます。限定承認も相続放棄と同じく、3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ限定承認の申述をすることによりできます。ただし、限定承認をするには、他の共同相続人全員が共同してやらないといけません。

遺産分割

相続人が複数いる場合には、相続財産を共同相続人間で分割しなければなりません。

相続分は、法律で決まっていますが、預金、不動産、株式など色んな形で財産が残されている場合、具体的にどの財産をどのような配分で分けるかで、相続人同士で紛争が起きることもあるでしょう。

また、遺産分割にあたっては、公平を図るために寄与分特別受益も考慮しなければなりません。寄与分は、相続人の中に、相続財産の維持・増加に貢献した者がいる場合、その貢献度も考慮して分割することとなります。他方で、特別受益とは被相続人の生前に財産を分け与えられていたり、遺言で特定の財産を贈られたなど、相続財産の前渡しがあったといえるような場合をいいます。

このように、相続財産の全体が分かっていて、相続分が法律で決まっていても、いざ分割するとなりますと、各財産の配分方法や寄与分や特別受益の考慮による調整が必要となってきます。 

遺留分減殺請求

遺留分とは

被相続人は、遺言によって法定相続分とは異なる相続分で財産を相続させたり、相続人以外の者に贈与(遺贈)をすることもできます。

しかし、遺言などによって、相続財産を受け継ぐはずだった者が相続財産を受け継ぐことができなかったり、相続額が少額であった場合、被相続人の死によって不測の事態に陥ってしまうかもしれません。そこで、一部の法定相続人(配偶者、子、親など)については、一定割合の相続財産を受け継ぐことができるよう保障したのが遺留分の制度です。

遺留分を持つ相続人が実際に取得した相続額が遺留分額を下回る場合、遺留分減殺請求権が成立し、遺留分に足りない分を求めることができます。

私たちがお受けしている業務

1 遺産分割協議の交渉・調停・審判における代理人

遺産分割協議の代理人となり、他の相続人との協議等を行います。
代理人としての活動は、裁判外の交渉、家庭裁判所における調停、審判など各手続きに応じて行います。

2 遺留分減殺請求(請求する側・請求される側)

相続において遺留分が侵害されている方については、代理人として遺留分減殺請求(交渉・訴訟)を行います。

遺留分減殺請求を受けている方については、代理人として相手方からの請求に対する対応(交渉・訴訟)を致します。

3 相続放棄・限定承認についてのアドバイス・手続きの代理・代行

通常どおり相続をするのがいいのか、相続放棄・限定承認をしたほうがいいのかわからないという方に対し、調査を行った上でアドバイスを行い、相続放棄・限定承認をする場合には手続きの代理・代行も行います。

法律相談のご予約

交通事故、離婚、労災、破産・債務整理のご相談は初回相談無料(45分)

電話での相談予約:03-3526-2342(予約受付は平日9:30~19:00)

メールでの相談予約(24時間受付)

法律相談のご予約 - トラブルに巻き込まれたら,早期の相談が重要です。ご相談はお早めにどうぞ。
電話での相談予約 - 03-3526-2342(相談予約受付は平日9:30~19:00)
メールでの相談予約 - ご相談予約フォーム(24時間受付)
交通事故,離婚,労災,破産・債務整理のご相談は 初回相談無料 (45分)
その他の分野のご説明と相談の流れはこちらをお読みください。
ご予約で当日・夜間・土日・祝日の相談対応いたします。お電話で空きがあるかご確認ください。
主なお客様対応エリア

上記地域を中心にサポートしておりますが、その他の地域の方もご相談ください。

北千住駅から電車で 10 分程度
南流山駅から電車で 20 分程度
小岩駅から電車で 16 分程度
市川駅から電車で 19 分程度